懐かしの洋物 3品目
- 9 :京都府警ハイテク犯罪対策室に通報 :2006/12/28(木) 08:11:45 ID:iOogenvD
- わいせつ物頒布等
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は
二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
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懐かしの洋物 3品目
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